【徹底解説】ママは必見!母性健康管理措置について

【徹底解説】ママは必見!母性健康管理措置について

本日は、【徹底解説】ママは必見!母性健康管理措置について、お話をさせていただきたいと思います。

□このブログはこんな方におすすめ
母性健康管理措置について、詳しく知りたい方

母性健康管理措置とは、男女雇用機会均等法に基づき、女性労働者の健全な働き方を支える制度です

妊娠中・出産後1年以内の女性労働者が、

保健指導・健康診査の際 に主治医や助産師から指導を受け、事業主に申し出た場合、

事業主はその指導事項を守るために必要な措置を行う義務があります。

一体どういった措置が行われるのかについて、お話をさせていただきたいと思います。

1 母性健康管理措置について

(1)どういった措置が取られるのか?

ア 保健指導または健康診査を受けるための時間の確保

企業は、妊産婦が保健指導または健康診査を受診するために必要な時間の確保に努めなければなりません。

必要な時間とは、妊娠23週目までは4週間に1回、24~35週目までは2週間に1回、36週目以降出産までは1週間に1回、最低限確保しなければならないと規定されています。

これに加え、医師の指示があった場合は、その指示に従って時間を確保しなければなりません。

イ 保健指導の内容を守ることができるようにするための措置


企業は、下記のような措置についても、作業の制限や勤務時間の短縮といった措置を適切に講じなければならないとされています。

①妊娠中の通勤緩和

②妊娠中の休憩に関する措置

③妊娠中または出産後の症状などに関する措置

企業や働く女性に対して母性健康管理に関する情報を提供するサイトもあり、わからないことなどあった際に確認などできます。

(参考)URL

働く女性の母性健康管理措置、母性保護規定について

母性健康管理支援サイト「妊娠・出産をサポートする 女性にやさしい職場づくりナビ」

チラシ「女性にやさしい職場づくりナビ」のご案内

(2)母性健康管理指導事項連絡カードについて

ア 母性健康管理指導事項連絡カードとは

妊娠中や出産後の健康診断などを受診し、主治医や助産師が健康診査を行い、勤務時間短縮や通勤緩和などの措置が必要であると判断した場合はカードに必要事項を記載してもらえます。

その記載されたカードを会社に提出することで会社側が体に負担をかけないように措置を実施してもらえます。

具体的には、カードにつわり、貧血、高血圧、胎児の発達遅延など、妊娠に関連する主な指導項目とそれに対応する標準措置が一覧になっており、新型コロナウイルスに関する母体健康管理措置が必要な場合についてはカード裏面の特記事項に内容が記入されます。

(参考)URL

カードの活用方法について

働く妊産婦・事業主・産婦人科医等の皆さまへ 母性健康管理指導事項連絡カードを改正しました!(令和3年7月1日適用)(事業主のカードの活用・産婦人科医等のカードの記載に当たっての留意事項を含む)

働く妊産婦・事業主・産婦人科医等の皆さまへ 母性健康管理指導事項連絡カードを改正しました!(令和3年7月1日適用)

(3)母性健康管理措置等に係る特別相談窓口について

母性健康措置などに関係する特別相談窓口があります。

2 まとめ

以上となります。

このような制度があること自体、知らない方も多いと思います。

是非会社に確認をし、体調に気を付けながら仕事をしてください!

ではまた!

参考)過去ブログ

育児休業が2回取れる!?パパについて – 双子のぎーちゃんドンさん子育てブログ (jagatoma.com)

子育てと仕事を両立させよう!育児短時間勤務制度について – 双子のぎーちゃんドンさん子育てブログ (jagatoma.com)