子育てと仕事を両立させよう!育児短時間勤務制度について
今日は、育児短時間勤務制度について、お話をしたいと思います。
うちの子どもそろそろ2歳になります。
ということで、子どもを保育園に入れて職場復帰する時期が近づいてきました。
職場復帰をする際には、夫婦で協力して保育園の送迎に対応する等、
家族全体で対応をしなければいけません。
お金のことを考えると、可能であればお互いフルタイムで仕事をしたいところではありますが、
お互いの家から勤務先までの距離を考えると、それは難しいと考えています。
ということで今日は、育児短時間勤務制度について、お話をさせていただきたいと思います。
育児短時間勤務制度について
1 概要
端的に言うと育児短時間勤務とは、3歳までの子を養育する労働者が、1日の所定労働時間を原則6時間とすることができる制度です。
仕事と子育てを両立していく中で、育児期の女性労働者が抱く体力面への不安を緩和するために整備された制度となります。
2 育児短時間勤務を取得するための要件
次の5つの要件を満たした場合には、育児短時間勤務を取得することができます。
<要件>
①3歳に満たない子を養育する労働者であること。
②日の所定労働時間が6時間以下でないこと
③日々雇用される労働者でないこと。
④短時間勤務制度が適用される期間に現に育児休業をしていないこと。
⑤労使協定により適用除外とされた労働者でないこと。
以上が育児短時間勤務制度の取得要件となります。
このように育児短時間勤務制度が、日雇い労働の方には適用されなかったり、
日々の所定労働時間が例えば4時間など短い方には、適用されない制度ということになります。
3 残業の取扱いについて
原則として育児短時間勤務制度を取得すると、勤務時間が6時間となります。
子育てと仕事の両立を図る観点から、制度取得者に対して残業させることは望ましくはありません。
一方、直接的に制限をする規定はありませんので、必要性があれば管理者が残業を命じることは可能です。
4 対象期間はいつまでなのか?
原則として、子どもが3歳に達する前までは取得することができます。
こちらは、法律で定められた最低の期間となります。
一方同法律では、小学校就学の始期まで対象期間を延長することが努力義務として規定されています。
したがって会社によっては、子どもが3歳以上でも取得することができるかと思います。
5 お給与の取扱いは?
勤務時間が短縮されたことにともない、給与も減額となります。
さらに賞与には、日々の給与も考慮されていることから
賞与も減額となることがほとんどです。
お給与については、約20%減るイメージです💦
6 不利益な取扱は禁止
育児短時間勤務中の労働者への不利益な取扱は禁止されています。
たとえば、正社員を非正規社員とすることを強要したり、
昇進・昇格の人事考課において、不当に低い評価を行ったりすることも、不利益な取扱に該当します。
以上となります。
私個人の感想としては、たとえば朝だけ保育園の送りを担当する方であれば、
給与が減ることを考慮し、フレックスタイム制度を活用するというのもあるのかなと感じました。
一方で育児短時間勤務制度は、
給与を放棄する代わりに勤務時間自体を短くできます。
さらに超過勤務を原則として命じてはいけません。
以上を踏まえると、子育てを重要視する家庭であれば、まずは育児短時間勤務制度を取得し、
状況が落ち着いたらフレックスタイム制度に移行するなどし、対応すれば良いかなと思いました。
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