【徹底解説】今更聞けない!?企業主導型保育事業について
- 2022.07.12
- 双子との日常生活
本日は、【徹底解説】今更聞けない!?企業主導型保育事業について、お話をさせていただきたいと思います。
待機児童対策の一環として、現在様々な保育が設置をされています。
その中で、今回は、企業主導型保育事業について、ご紹介をしたいと思います!
1 そもそも企業主導型保育事業とは?
企業主導型保育事業は、平成28年度に内閣府が開始した企業向けの助成制度です。
企業が従業員の働き方に応じた柔軟な保育サービスを提供するための保育施設、
そして地域の企業が共同で設置・利用する保育施設、
以上2つの保育施設に対し、助成を行うのが本制度となります。
2 どんな特色があるの?
会社が行っている事業の形態によって、保育サービスを柔軟に変えることが出来ます!
例えば病院など、土日、昼夜を問わず業務がある仕事については、
24時間対応の保育園を設置することができます。
また、短時間や週2日のみ働く従業員への対応なども可能です。
あまり知られていませんが、
複数の企業が共同で設置したり、共同で利用することも可能です!
さらに従業員のお子様だけでなく、地域のお子様も受け入れることが可能です。
受け入れるお子様の幅を広げることにより、施設運営の安定化を図り、
かつ地域貢献を行うこともできます!
あくまでも認可外保育施設でありますが、保育施設の整備費及び運営費について、
認可施設と同程度の助成を受けることもできます!
3 どんな施設が設置できるの?
ここでは、企業主導型保育事業において、どのような施設が設置できるのか、
そのイメージについて、ご説明させていただきたいと思います!
(1)単独設置、単独利用の場合
設置者:A社
利用者:従業員枠 A社の従業員
地域枠 任意で全定員の50%以内※2
設置者:A社
(2)単独設置、共同利用の場合
※ A社がB社と利用契約を締結
利用者:従業員枠 (A社、B社の従業員)
地域枠 任意で全定員の50%以内※
※ A社がB社と利用契約を締結
(3)共同設置、共同利用の場合
設置者:A社・B社の共同設置
利用者:従業員枠 A社、B社の従業員
地域枠 任意で全定員の50%以内※2
(4)保育事業者設置型の場合
設置者:C社(保育事業者)
※ C社がA社、B社と利用契約を締結
利用者:従業員枠 C社、A社、B社の従業員
地域枠 任意で全定員の50%以内※2
以上、4つのパターンとなります。
なお「地域枠」は、従業員(利用契約を行っている企業の従業員を含む)の子ども以外の子どもを受け入れることができる定員枠です。従業員枠・地域枠ともに、保護者のいずれもが就労要件等を満たすことが必要です。
4 企業主導型保育事業のメリットは?
企業にとっては、次のようなメリットがあると考えられます。
(1)女性従業員の職場環境の充実
女性をはじめとする従業員が、結婚、妊娠、出産、子育てというライフステージにかかわらず働き続けやすくなります。さらに企業としては、従業員のワークライフバランスに真摯に取り組む姿勢を見せることにより、企業の魅力が向上し、優秀な人材の確保にも繋がります。
(2)地域への貢献
企業主導型保育事業は、従業員のお子様だけでなく、地域の子どもも受け入れることができます。地域の子どもを受け入れることにより、待機児童の解消に資するという大きな地域貢献になります。
5 職員の配置基準は?
保育従事者の数は0歳児3人につき1人、1・2歳児6人につき1人、3歳児20人につき1人、4・5歳児30人につき1人とし、その合計数に1人を加えた数以上となります。
また職員の資格については、1の職員の半数以上は保育士としなければなりません。保育士以外の職員は、地方自治体や児童育成協会が行う子育て支援員研修を修了する必要があります。
以上となります。
今回は小規模保育事業についてご説明させていただきました!
保育施設が増えることにより、より女性も働きやすい環境が整備されるかと思います!
あなたもこういった施設を是非活用されてはいかがでしょうか?
(参考)内閣府 HP
1. 企業主導型保育事業の制度の概要と企業のメリット: 子ども・子育て本部 – 内閣府 (cao.go.jp)
【過去ブログ】
【徹底解説】いまさら聞けない!?小規模保育事業について – 双子のぎーちゃんドンさん子育てブログ (jagatoma.com)
【徹底解説】一時保育と一時預かりの違いについて! – 双子のぎーちゃんドンさん子育てブログ (jagatoma.com)
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