そもそも何歳から何歳まで?チャイルドシートについて
今日は、そもそも何歳から何歳まで?チャイルドシートについて、お話をさせていただきたいと思います。
子どもと一緒に車に乗る時に必要なのがチャイルドシート。
うちも子供が2人なので、後部座席にチャイルドシートが2つ並んでいます。
今日はそんなチャイルドシートについて、お話をさせていただきたいと思います。
チャイルドシートについて
1 使用義務は何歳から何歳まで?
→答えは0歳から6歳までとなります。
道路交通法第71条の3第3項では、
「自動車の運転者は、幼児用補助装置(幼児を乗車させる際座席ベルトに代わる機能を果たさせるため座席に固定して用いる補助装置であつて、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定に適合し、かつ、幼児の発育の程度に応じた形状を有するものをいう。以下この項において同じ。)を使用しない幼児を乗車させて自動車を運転してはならない。」
と定められています。
ここに記載されている「幼児」というのが、「6歳未満の児童」を指します。
小さい子どもは、自分自身で身を守ることが難しいことから、定められた規定です。
2 使用義務が免除される場合とは?
道路交通法第71条の3第3項但し書きでは、
「ただし、疾病のため幼児用補助装置を使用させることが療養上適当でない幼児を乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。」
と定められています。
例えば怪我や病気等で、チャイルドシートの使用が健康保持上適当でない場合には、使用義務が免除されます。
さらにこの他にも、バスやタクシーなど、一般旅客運送事業用の車を利用する場合にも、免除されます。
3 6歳になったら、チャイルドシートの着用は免除されるのか?
→されません!(私は知りませんでした💦)
シートベルトの使用に適している身長は、140cm以上とされています。
年齢が6歳を超えても、身長が140cmを超えない児童については、
チャイルドシートを使う必要がありますので、ご注意ください。
以上となります。
警察庁の調べによりますと、チャイルドシートを適正使用時と不使用時では、
致死率は約8.1倍も違うとのことです。
チャイルドシートは、ただ使用するだけでなく、適切に使用することによってはじめて効果が出ます。
子どもの命を守るためにも、正しくチャイルドシートを使用するようにしましょう!
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